超音波溶着・振動溶着・超音波洗浄 - ブランソン

輸出関連情報

■ 日本国外へブランソン製品を輸出されるお客様へ

    ブランソン製品を輸出販売、設備移設およびその他の目的により
    日本国外へ持ち出す場合には、輸出貿易管理令に基く該非判定を行う必要があります。

    当社発行の該非判定書が必要なお客様は「輸出非該当証明書発行依頼」に
    必要事項をご入力の上E-mailに添付いただき、当社までご依頼ください。

    ■ < 発行フロー >

    1. 「輸出非該当証明書発行依頼」Excel ファイルをダウンロードしてください。
    2. ファイル内の「発行依頼書(このシートに入力お願いいたします)」シートに必要事項を入力してください。
      なお ご入力前には「発行依頼書(記入見本)」シートを ご参照の下さい。
    3. 入力が完了したら ”貴社を担当する営業員”のメールアドレス宛に ファイル添付の上 メー ルで送信してください。

    4. 該非判定書を作成の上、ご指定方法にて送付いたします。
      なお該非判定書発行にあたり、内容について確認させていただく場合があります。

    ※なお該非判定書の発行には2週間程かかる場合がありますので予めご了承願います。


■ ※キャッチオール規制について

  • 当社の殆どの製品は輸出貿易管理令別表第1の16項の規制対象となります。
    輸出者は規制に基き社内審査および適正な輸出手続きを行う必要があります。


■ ※米国輸出規制について

  • 当社の殆どの製品はEAR99というカテゴリーに分類されます。
    EAR99の製品は原則として輸出ライセンスを必要としませんが、最終仕向地や最終使用目的などによってはライセンスが必要な場合があります。


  • ご不明な点がございましたら、お近くの営業所、または、弊社営業担当者まで、ご遠慮なく、 ご連絡ください





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